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情報処理技術者試験の合格を目指す全受験者のための、1問1問「徹底解説」ブログです。単なる過去問の暗記ではなく、なぜその答えになるのかを本質的に理解できるよう解説します。書籍などでは学べない最新用語やトレンドを踏まえてご紹介します。

【企業経営】制作者の想いと尊厳を守る!「著作者人格権」|情報処理問題1000本ノック

ITビジネスや企業活動において、ソフトウェア・WEBコンテンツ・デザイン等の著作物を扱う際に必須となる知的財産権の知識。「著作者人格権」の性質と具体的な権利内容を攻略しましょう。

1. 【 問題 】:企業と法務(知的財産権・著作権法)

【 問題 】 著作権法が定める権利に関する記述です。著作者が創り出した著作物に対して持つ精神的な利益や名誉を守るための権利であり、第三者に譲渡・相続することができず、自分の著作物を勝手に改変・改ざんされない権利(同一性保持権など)を含む権利の総称を何と呼ぶでしょうか?

(ア)著作者人格権(Moral Rights of Author)
(イ)著作財産権(Economic Rights of Author)
(ウ)特許権(Patent Right)
(エ)商標権(Trademark Right)

2. 正解:

正解:(ア)著作者人格権(Moral Rights of Author)

3. 解説:「譲渡できない!著作者の『心と名誉』を守る権利」

著作者人格権(Moral Rights of Author)は、著作物の制作者(著作者)の精神的な利益や情熱を守るために著作権法で認められた権利です。
著作権は大きく分けて、金銭的価値を扱う「著作財産権(狭義の著作権)」と、制作者の人格的利益を守る「著作者人格権」の2つに分かれます。著作者人格権は著作者本人のみに帰属し、他人に譲渡したり相続させたりすることができない(一身専属性)のが最大の物理的・法律的特徴です。

【著作者人格権を構成する「3つの支柱」】 ← ココが試験の超重要ポイント!

権利名具体的な権利内容
同一性保持権 自分の著作物を、意に反して勝手に変更・切除・改ざんされない権利。
公表権 未公表の著作物を、いつ・どのような形で公表するか(あるいは公表しないか)を決める権利。
氏名表示権 著作物に自分の実名やペンネームを表示するか、あるいは無名(匿名)にするかを決める権利。

1. 理解のコツ: 「ソフトウェア受託開発」の現場に例えてみましょう。
・企業が外部のITエンジニアにシステム構築を委託し、契約書で「著作権(財産権)を委託元企業に譲渡する」と取り決めたとします。
・しかし、「著作者人格権」だけは譲渡することができません。そのため実務上の契約書では、後からエンジニア側から「コードを修正するな」等と言われないよう、「著作者人格権を行使しない(行使不認可)」という特約条項を盛り込むのが定石となっています。

2. 試験対策の視点: ITパスポート、基本情報技術者試験、応用情報技術者試験の「ストラテジ系(企業と法務・知的財産権)」で頻出です。
問題文に「勝手に改変(改ざん)されない」「同一性保持権」「譲渡できない(一身専属性)」「著作者の心・名誉を守る」といった記述があれば、迷わず著作者人格権を選択しましょう!


4. まとめ

「著作物を勝手に改ざんされない権利(同一性保持権)など、制作者の名誉や精神的利益を守る譲渡不可能な権利」。これが著作者人格権です。財産的価値を取引する「著作財産権」との性質の違いをセットで完璧に整理しておきましょう!


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